○新篠津村教育支援委員会規則

昭和53年11月30日

教委規則第2号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童、生徒及び就学予定者(以下「心身障害児」という。)の適正な教育措置を図るため、新篠津村教育委員会に新篠津村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒等の盲学校、聾学校若しくは養護学校又は小学校若しくは中学校への就学指導に関し、教育長の指定する事項について審査を行いその結果を報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉関係職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員は、第7条に規定する専門委員を兼ねることができる。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長、副会長各1名を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があつた場合は、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。

(専門委員会)

第7条 委員会に第4条第1項に規定する委員のほか、専門的事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門委員の任期は2年とする。ただし、専門委員が欠けた場合における補欠の専門委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 専門委員は、再任されることができる。

5 専門委員は、委員会から付託された事項について調査し、その結果を委員会に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月28日教委規則第10号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成26年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年9月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村教育支援委員会規則

昭和53年11月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年11月30日 教育委員会規則第2号
昭和54年6月21日 教育委員会規則第1号
平成13年11月28日 教育委員会規則第10号
平成26年4月25日 教育委員会規則第1号
平成27年9月25日 教育委員会規則第9号