○新篠津村立学校設置条例

昭和42年3月29日

条例第3号

第1条 学校教育法第2条第1項の規定に基づき、新篠津村立学校を設置する。

第2条 新篠津村立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に有する村立学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和51年7月1日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1 小学校

名称

位置

新篠津村立新篠津小学校

新篠津村第46線北10番地

別表第2

名称

位置

新篠津村立新篠津中学校

新篠津村第47線北7番地

新篠津村立学校設置条例

昭和42年3月29日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月29日 条例第3号
昭和51年7月1日 条例第16号
平成22年3月12日 条例第8号