○新篠津村教育委員会職員の職名に関する規則
昭和42年10月11日
教委規則第3号
第1条 この規則は、新篠津村教育委員会職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会職員の職名は法令に特別の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 主幹
(3) 副主幹
(4) 学校指導主事
(5) 社会教育主事
(6) 係長
(7) 主査
(8) 主事
2 教育次長、主幹、副主幹、学校指導主事、社会教育主事、係長、主査、主事は職員をもってあてる。
附則
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和49年8月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和53年4月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。