○新篠津村教育委員会事務代決規程

昭和45年4月17日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する行政事務のうち軽易な件で緊急に処理する必要がある場合において、その処理の迅速かつ適正を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において代決とは決裁権者が不在の場合にこの訓令に定めた者が代つて事務を決裁することをいう。

(代決の一般的運用)

第3条 教育長が不在のときは教育次長がその事務を代決する。

2 教育長、教育次長ともに不在のときは主務の主幹及び係長がその事務を代決することができる。

(代決の適用除外)

第4条 あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は教育長の指揮のあるときを除き、重要又は異例な事務については前条の規定にかかわらず代決することができない。

(後閲)

第5条 代決した事務については、すべて代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲とした文書は、すみやかに上司の閲覧に供しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月6日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(平成17年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

新篠津村教育委員会事務代決規程

昭和45年4月17日 教育委員会訓令第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年4月17日 教育委員会訓令第1号
昭和48年11月6日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第1号