○新篠津村教育委員会事務局組織に関する規則
昭和45年4月17日
教委規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定に基づき新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理する事務局組織についてこれを定める。
(任務)
第2条 事務局は、教育長の指揮監督のもとに法律等及び命令の定めるところにより委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理する。
(組織)
第3条 事務局にその所掌事務を処理させるため、次の4係を置く。
総務係
学校教育係
社会教育係
施設管理係
(職制)
第4条 事務局に教育次長及び主幹、係に係長を置く。
第5条 教育次長は教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、教育次長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。
4 係員は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
(各係の事務分掌)
第6条 各係は次の事務を分掌する。
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
(3) 公告式及び令達に関すること。
(4) 教育委員会公印の管守に関すること。
(5) 公文書の収受発送に関すること。
(6) 公文書の編さん及び保存に関すること。
(7) 職制及び事務分掌に関すること。
(8) 事務局職員、学校職員、学校教員及び事務職員の任免、服務その他の人事に関すること。
(9) 教育予算の見積、執行、経理に関すること。
(10) 物品の購入、修理及び不用物品の処分に関すること。
(11) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。
(12) 備品、設備等の整備に関すること。
(13) 教育に係る広報に関すること。
(14) 教育に係る指定統計に関すること。
(15) 北海道教育委員会、その他の教育委員会及び関係団体の連絡調整に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属しない事項
学校教育係
(1) 教職員の共済及び福利厚生に関すること。
(2) 教職員の研修に関すること。
(3) 通学区域に関すること。
(4) 学級編成に関すること。
(5) 国庫負担教材に関すること。
(6) 教科内容及びその取扱に関すること。
(7) 教科用図書の採択に関すること。
(8) 学校身体検査に関すること。
(9) 児童生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(10) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(11) 学校環境の衛生管理に関すること。
(12) 要保護及び準要保護児童生徒の医療扶助、就学援助に関すること。
(13) 奨学資金に関すること。
(14) 児童・生徒の災害共済給付事務に関すること。
(15) 学齢児童、生徒の就学事務に関すること。
(16) 委託、受託児童生徒に関すること。
(17) 特別支援学級就学事務に関すること。
(18) その他学校教育の指導に関すること。
(19) 学校給食事務に関すること。
(20) 学校給食センター衛生管理に関すること。
(21) 学校給食センター施設管理・運営に関すること。
社会教育係
(1) 生涯学習委員会に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 社会教育に関すること。
(4) 青少年教育に関すること。
(5) 成人教育に関すること。
(6) 女性教育に関すること。
(7) 高齢者教育に関すること。
(8) 視聴覚教育に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
(10) 青少年問題協議会に関すること。
(11) 図書室の運営に関すること。
(12) 文化財の保護保存に関すること。
(13) 自治区、自治会活動に関すること。
(14) 社会教育・社会体育関係団体の指導育成及び諸関係機関との連絡調整に関すること。
(15) 社会教育・社会体育に関する調査研究及び資料の整備に関すること。
(16) 学校施設の開放に関すること。
(17) スポーツ推進委員に関すること。
施設管理係
(1) 社会教育施設及び社会体育施設の設置・管理運営及び廃止に関すること。
第7条 この規則に定めるものの他、事務の処理及び職員の服務等については、新篠津村の関係規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 新篠津村教育委員会事務局組織規程(昭和27年教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和48年11月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年7月1日より施行する。
附則(平成4年3月25日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。