○新篠津村教育委員会会議規則

平成4年4月1日

教委規則第1号

新篠津村教育委員会会議規則(昭和45年新篠津村教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 新篠津村教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届出なければならない。

(議事日程)

第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序を記載した議事日程を定め、委員に配付する。

2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかつたとき、又は会議が終結しなかつたときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣言

(2) 議事録署名委員の指名

(3) 前回会議録の承認

(4) 教育長の報告の聴取

(5) 議案の審議

(6) その他

(7) 閉会の宣言

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会、閉会、休憩等は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第7条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第8条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が、先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前項の説明が終わつた後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、予め教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従つて教育長がこれを許可する。

(採決)

第10条 教育長において討論が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議にはかつて記名又は無記名投票によつて採決することができる。

(動議の提出)

第12条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員による3分の2以上の多数で議決したときには、秘密会を開くことができる。

2 前項の発議は、討論を行わないで、その可否をきめなければならない。

3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定するもの以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。

(関係職員の出席)

第14条 教育長は、必要に応じて、関係職員を出席させることができる。

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

第16条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会等に関する事項

(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となつた動議を提出した委員の氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(7) 議決事項

(8) 教育長等の報告

(9) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 会議録は、教育長が事務局職員のうちから教育長が指名してこれを作成させるものとする。

(記載事項の異議決定)

第17条 会議録に記載した事項に関して、委員の中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかつて決定することができる。

第4章 請願等の処理

(請願等の処理)

第18条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第5章 傍聴

(傍聴の許可)

第19条 会議を、傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第20条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第21条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第22条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 帽子、コート類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により教育長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第23条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6章 補則

第24条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新篠津村教育委員会傍聴人規則(昭和27年新篠津村教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年2月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村教育委員会会議規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月28日施行)