○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月8日
条例第9号
第1条 地方自治法第244条第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年3月1日及び9月1日にこれを行うものとする。
天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができない事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により3月1日に公表する財政事情説明書においては、前年7月1日から12月31日までの期日における次に掲げる事項を掲載しかつ財政の動向及び村長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
前条第1項の規定により9月1日に公表する財政事情説明書においては1月1日から6月30日までの期間に於ける前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。
第4条 財政事情説明書の公表は、本村の公告式による。
前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も村長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は村長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。