○資金前渡事務取扱要領
昭和61年3月10日
要領第1号
第1 資金前渡により支払うことができる経費
(1) 政令第161条第1項に定める経費
(2) 財務規則第65条に定める経費
第2 資金前渡員の任命
財務規則第66条第2項の規定に基づき充てる職とする。
第3 前渡資金の交付方法
前渡資金により支払する科目毎に、常用の費用については1ケ月以内の金額、随時の費用については所要の金額を支出伝票ロ(旅費はC票)により、通常の支出の例に従つて交付請求をするものとする。
第4 資金前渡員の支払方法
(1) 資金の前渡を受けた費用の支払の事務処理は、財務規則の定めるところによる。
(2) 庁中常用の費用を除き、前渡資金の繰越使用は行わないよう努めるものとする。
第5 帳簿
確定額について資金の前渡を受けた費用を支払う資金前渡員(庁中常用の経費に係る前渡資金を取扱う資金前渡員を兼ねている場合を除く。)は、前渡資金整理簿及び現金出納簿の備えつけを省略することができる。
第6 施行期日
この要領は、昭和61年度以降の支払いから適用する。