○新篠津村国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の事務取扱要領

平成13年10月1日

要領第5号

この要領は、新篠津村国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の実施要綱(平成13年要綱第6号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第1条 要綱の「特別の事情」とは、次の各号に掲げる事由により保険税を納付することが困難と認められることをいう。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があつたこと。

第2条 要綱における「特別の事情」の取り扱いについては、次の各号によるものとする。

(1) 前条第1号の「災害」とは次に掲げるものをいう。

 震災、風水害、落雷、火災、その他の自然現象による災害

 爆発、事故、鉱害、その他の人為による災害

 病虫害、鳥獣害、その他の生物による災害

(2) 前条第2号の「生計を一にする」とは、相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税義務者がその親族と起居をともにしていない揚合においても、常に生活費、教育費、医療費等を支出して扶養していることをいう。

(3) 前条第2号の「親族」とは、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。なお、婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、配偶者と同様に取り扱う。

(4) 前条第3号の「事業を廃止し、又は休止」とは次に掲げるものをいう。

 業績の著しい悪化による事業の全部又は一部の休廃止(転業を含む。)

 給与所得者については、離職し再就職ができないこと(不況による自宅待機を含む。)

(5) 前条第4号の「著しい損失」とは、通常の事業経営によつては、回復するまでに相当の期間を要すると認められる程度の損失をいう。

(6) 前条第5号の「前各号に類する事由」とは、次に掲げるものをいう。

 詐欺、横領等により財産を喪失したこと。

 交通事故の損害賠償(使用者責任による場合を含む。)をしたこと。

 公害の損害賠償をしたこと。

 納税義務者の取引先等である債務者について、概ね次に掲げる理由が生じたため、その債務者に対する売掛債権等の回収が不能又は著しく困難と認められること。

(ア) 居所不明又は無財産になつたこと。

(イ) 事業の不振又は失敗により休廃業に至つたこと。

(ウ) 企業担保権の実行手続きの開始決定があつたこと。

(エ) 破産の宣告を受けたこと。

(オ) 特別精算の開始決定があつたこと。

(カ) 法律の定める整理手続きによらないが、債権者集会の協議による債権整理の決定があつたこと。

(キ) 手形交換所において取引の停止処分を受けたこと。

(ク) 災害、盗難、詐欺、横領により財産の大部分の喪失があつたこと。

(ケ) 会社更生手続きの開始があつたこと。

(コ) 会社の整理の開始があつたこと。

(サ) 和議の開始があつたこと。

 納税義務者と生計を一にする親族以外のもので、納税義務者の親族と同視できる特殊の関係にあるものが、病気にかかり、又は負傷したこと。

 納税義務者の経営する事業に労働争議があり、事業を継続できなかつたこと。

 下請業者である納税義務者が、親会社からの発注の減少等による影響を受けたこと。

 納税義務者がやむをえない理由により著しい損失(事業に関するものを除く)を受けたこと。

 別表に該当する生活困窮者と認められること。ただし、次に掲げる金額は所得金額から控除できるものとする。

(ア) 給与生活者で、業務用道具等の購入借入金の返済額

(イ) 生活費に補填するための借入金(資産形成に係るものを除く。)返済額

(ウ) 保証債権その他これに類する債務の返済額

第3条及び第4条 削除

第5条 要綱第7条第1項の「納付計画に従つて誠意をもつて納付が履行されたとき」とは、当年度中に前年度保険税の滞納額の全額を納付する約束をし、3カ月以上の間、納付約束を遅れることなく納付しており、滞納税額の4割以上を納付済みの世帯をいう。

この要領は、平成13年10月1日から施行する。

(令和6年12月2日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

生活困窮の所得基準

被保険者数

所得金額

1人

892,000円以下

2人

1,408,000円以下

3人

1,845,000円以下

4人

2,270,000円以下

5人

2,696,000円以下

6人

3,131,000円以下

7人

3,636,000円以下

8人

4,072,000円以下

9人

4,507,000円以下

10人

4,966,000円以下

新篠津村国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の事務取扱要領

平成13年10月1日 要領第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成13年10月1日 要領第5号
令和6年12月2日 要領第4号