○新篠津村国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の実施要綱
平成13年10月1日
要綱第6号
新篠津村国民健康保険税長期滞納世帯主に係る措置の実施要綱(平成6年要綱第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の5の2第1項の規定による資格確認書の返還、法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め並びにその他の措置に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別の事情 政令第28条の6に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付することが困難であると認められる事由をいう。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療等 高確法の規定による医療又は法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2に規定する公費負担医療に関する給付をいう。
(3) 保険給付 入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 省令第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届書は、特別の事情に関する届(別記第1号様式)によるものとする。
2 省令第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療等受診に係る届(別記第2号様式)によるものとする。
3 前2項に規定する届書には、省令第27条の5の4第3項又は省令第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
第4条から第5条まで 削除
(特別療養費の支給通知及び資格確認書の返還)
第6条 滞納世帯主が、保険税の納期限から省令第27条の4の3に規定する期間(1年間)が経過するまでの間に当該保険税の納付をしない場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、次の各号の一に該当するときは、当該世帯主に対し法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する旨を通知した上で、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書を返還させるものとする。
(1) 納付相談又は納付指導に応じないとき。
(2) 滞納に係る保険税の納付に関する約束をせず、又は約束を履行しないとき。
(前条第4項により交付する資格確認書の有効期限及び更新)
第6条の2 前条第4項により交付する資格確認書の有効期限は、村長が別にこれを定める。ただし、当該資格確認書の有効期限が通例定める期日を超えるときは、当該期日をもって期限とする。
(特別療養費支給世帯の再加入)
第6条の3 特別療養費支給世帯でその交付期間中に被保険者の資格を喪失した者がその後再び被保険者の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の特別療養費支給の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し特別療養費支給に係る手続を行うものとする。
(特別療養費支給措置の解除)
第7条 特別療養費支給を受けている世帯主が、滞納に係る保険税額の2分の1に相当する額以上の額を納付したとき又は納付計画に従つて誠意をもつて納付が履行されたときは、特別療養費支給の措置を解除し、資格確認書を交付する。
2 特別療養費支給を受けている世帯主が次の各号の一に該当したときは、特別療養費支給措置を解除する。
(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。
(2) 特別な事情が生じたとき。
(3) 当該世帯に属するすべての被保険者が高確法の規定による医療等を受けることができることとなつたとき。
(特別療養費の支給)
第8条 法第54条の3第1項、第4項及び第5項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請書(別記第6号様式)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査するものとする。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。
(保険給付の差止め)
第9条 省令第32条の2に規定する期間(1年6箇月)を経過して滞納保険税を納付しない世帯主から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。
3 前項の規定により一時差止める保険給付の額は、滞納に係る保険税の額の概ね3倍程度とする。
(一時差止めに係る滞納保険税額の控除)
第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主がなお滞納している保険税を納付しない場合においては、同条第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(弁明の機会の付与)
第12条 特別療養費支給及び保険給付の支払の一時差止めをしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び同法第29条から第31条までの規定により、特別療養費支給並びに保険給付の支払の一時差止めの対象となるべき世帯主について、弁明の機会を付与することとし、弁明通知書(別記第11号様式)により当該世帯主に通知する。
(国民健康保険被保険者特別療養費支給審査委員会)
第13条 特別療養費支給決定及び解除、保険給付の一時差止め及び解除について慎重かつ適正に行うため国民健康保険被保険者特別療養費支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
3 委員長は、住民課長をもつて充てる。
4 委員は、総務課長、国保医療係長及び委員長が指名する職員とする。
5 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮つてこれを定める。
6 審査委員会は、関係する職員を出席させることができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月24日要綱第6号)
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。












