○新篠津村特別土地保有税審議会条例

昭和53年5月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき、新篠津村特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は、土地利用又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから村長が任命する5人の委員をもつて組織する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審議会の会議等)

第4条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めたときは、村長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新篠津村特別土地保有税審議会条例

昭和53年5月15日 条例第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年5月15日 条例第12号
平成10年3月11日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第7号