○新篠津村農業集落排水事業償還基金条例

平成12年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 農業集落排水事業を円滑に実施し、農村生活環境の整備と活力ある農村社会の形成に資するため、新篠津村農業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、農業集落排水事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を農業集落排水事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、農業集落排水事業に係る村債償還に要する経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

新篠津村農業集落排水事業償還基金条例

平成12年3月21日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月21日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第7号
令和5年12月7日 条例第16号