○新篠津村介護給付準備基金条例
平成13年7月6日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 新篠津村が行う介護保険事業の中期的な財政の調整及び安定的な事業の実施に必要な財源に充てるため、介護保険法第129条第1項に規定する保険料の一部を原資として、新篠津村介護給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護保険に係る保険給付に要する費用に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合
(2) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。