○新篠津村教育文化振興基金条例

平成2年12月26日

条例第22号

(設置)

第1条 新篠津村における教育、文化及び青少年の健全育成の振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、新篠津村文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、寄附及び一般会計からの積立を以て、これに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第15号)

この条例は、平成25年3月28日から施行する。

新篠津村教育文化振興基金条例

平成2年12月26日 条例第22号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月26日 条例第22号
平成17年3月14日 条例第7号
平成24年12月7日 条例第15号