○新篠津村国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和50年6月30日

条例第24号

(設置)

第1条 新篠津村国民健康保険事業の推進と保険給付の安定をはかるため、新篠津村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。ただし、被保険者の保健事業のために運用益金を充てることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 村長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(基金の使用)

第7条 基金を使用するときは、その金額を国保会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この基金の管理及び処分について必要な事項は村長が定める。

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成7年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新篠津村国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和50年6月30日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第24号
平成7年3月13日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第7号
平成30年3月8日 条例第3号