○新篠津村地域福祉基金条例

平成3年12月20日

条例第26号

(設置)

第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図る事業に要する経費の財源に充てるため、新篠津村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、一般会計からの積立をもつてこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条の目的のために基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新篠津村地域福祉基金条例

平成3年12月20日 条例第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月20日 条例第26号
平成17年3月14日 条例第7号