○新篠津村地域づくり推進事業基金条例

平成2年12月26日

条例第21号

(設置)

第1条 自ら考え自ら行う地域づくり事業(以下「地域づくり推進事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、新篠津村地域づくり推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、寄附及び一般会計からの積立をもつて充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域づくり推進事業のための資金に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域づくり推進事業の実施及び維持のための費用に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分について必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村地域づくり推進事業基金条例

平成2年12月26日 条例第21号

(平成24年12月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月26日 条例第21号
平成17年3月14日 条例第7号
平成24年12月7日 条例第17号