○新篠津村公共施設営繕基金条例

平成7年6月28日

条例第11号

(設置)

第1条 新篠津村公共施設の営繕を円滑かつ計画的に実施することにより、施設の維持管理の効率化を図るため、新篠津村公共施設営繕基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「営繕」とは、次に掲げる施設の改修及び改築工事をいう。

(1) 公の施設

(2) 公営住宅

(3) 農業集落排水施設

(基金の積立)

第3条 基金は、一般会計からの積立をもつてこれに充てる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、営繕のための費用に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、営繕のための費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村公共施設営繕基金条例

平成7年6月28日 条例第11号

(平成7年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成7年6月28日 条例第11号