○新篠津村減債基金条例

平成元年12月21日

条例第46号

(設置)

第1条 村債及び債務負担行為による債務の償還(以下「村債及び債務の償還」という。)に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えて管理することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、村債及び債務の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う村債及び債務の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う村債及び債務の償還額が、他の年度に比して著しく多額になる年度において村債及び債務の償還の財源に充てるとき。

(4) 村債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村減債基金条例

平成元年12月21日 条例第46号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年12月21日 条例第46号