○新篠津村財政調整基金条例
昭和54年10月6日
条例第14号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、新篠津村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(基金の処分)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) その他村長が特に必要と認める地方財政法第4条の4の規定による経費の財源に充てるとき。
(基金の使用)
第4条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。
(基金の運用)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によつて運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(村長への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 新篠津村財政調整積立金条例(昭和33年新篠津村条例第13号)はこの条例施行以後廃止する。