○管理職手当に関する規則

平成4年3月25日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号、以下「給与条例」という。)第18条規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の支給)

第2条 管理職手当は別表に掲げる職にある職員(以下「管理職員」という。)に支給するものとする。

(管理職手当の支給率)

第3条 前条に規定する職にある職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額別表に掲げる区分欄に応じ、次の各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 第1種 100分の15

(2) 第2種 100分の10

(管理職手当の計算)

第4条 管理職手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、新たに管理職員となつた者には、その日から管理職手当を支給し管理職員が前条に定める管理職でなくなつたときは、その日まで管理職手当を支給する。

2 管理職員が退職し、又は死亡したときはその月の末日まで管理職手当を支給する。

3 前2項の規定により管理職手当を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その管理職手当の額はその給与期間の全日数から勤務を要しない日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

第5条 管理職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与条例第5条の2第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかつた場合及び公務出張中及び研修中の場合は除く)には管理職手当は、支給できない。

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月23日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月9日規則第5号)

この規則は、平成13年7月10日から施行する。

(平成14年3月18日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日規則第11号)

この規則は、平成29年8月10日から施行する。

(平成31年2月7日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

区分

村長部局

課長

参事

1種

主幹

2種

議会事務局

事務局長

1種

監査委員事務局

事務局長

1種

教育委員会事務局

教育次長

1種

主幹

2種

農業委員会事務局

事務局長

2種

管理職手当に関する規則

平成4年3月25日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月25日 規則第8号
平成4年5月29日 規則第18号
平成9年3月13日 規則第6号
平成11年3月23日 規則第5号
平成12年3月13日 規則第4号
平成13年7月9日 規則第5号
平成14年3月18日 規則第4号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年3月14日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第3号
平成22年3月29日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第4号
平成29年8月4日 規則第11号
平成31年2月7日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第5号