○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号、以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員)

第2条 条例第13条の2の規定で定める職員は、管理職手当に関する規則別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第3条 条例第13条の2第3項第1号の規定で定める額は前条に規定する職員に係る規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号の額とする。

(1) 一種 8,000円

(2) 二種 6,000円

2 条例第13条の2第3項第1号括弧書きの規定で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第13条の2第3項第2号の規定で定める額は前条に規定する職員に係る規則別表に掲げる区分に応じ、次の各号の額とする。

(1) 一種 4,000円

(2) 二種 3,000円

(勤務実績簿)

第4条 総務課長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月25日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年3月25日 規則第9号
平成27年3月10日 規則第4号