○通勤手当に関する規則
昭和48年1月4日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)第17条の規定の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第17条第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、村長に届出なければならない。通勤職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、通勤職員でなくなった場合には速やかに前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第17条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表で定める程度の身体の障害のため歩行することが困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると村長が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、新篠津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新篠津村条例第4号)第8条第1項及び2項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の算出)
第9条 給与条例第17条第6項の規則で定める1箇月当たりの通勤回数を考慮して通勤手当の支給額を算出する職員は、同条第1項第2号に掲げる職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない定年前再任用短時間勤務職員とし、当該職員に支給する通勤手当の額は、同条第2項第2号に規定する額に100分の50を乗じて得た額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第17条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自道車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員 給与条例第17条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が、給与条例第17条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第1号に定める額
(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給与条例第17条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第17条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 給与条例第17条第1項第2号に規定する用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、村の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与条例第17条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第17条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第17条第2項第1号及び2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
4 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給については、給料の支給の例による。
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに通勤職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(返納の事由及び額等)
第14条 給与条例第17条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条第1項若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第17条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第17条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当は、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該返納額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第15条 給与条例第17条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣法第2条第1項若しくは公益法人等派遣法第2条の規定により派遣され、育休法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第18条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第19条 この規則の定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例 新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。
(通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の通勤手当に関する規則第9条の規定を適用する。
附則(令和7年9月24日規則第9号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式 略