○住居手当に関する規則
昭和51年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)による住居手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第7条の2第1項各号の適用除外となる職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者の所有にかかる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる職員)
第3条 次に掲げる住宅は、給与条例第7条の2第1項第2号の自己の所有に属する住宅に居住している職員に準ずるものとする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅
2 給与条例第7条第2項第2号中の新築には、従前の住宅をすべて解体してその材料を用い同一場所あるいは他の場所に住宅を建築することを含むものとする。
(届出)
第4条 新たに給与条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式により村長に届出なければならない。住居手当をうけている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係に変更のあつた場合についても又同様とする。
(確認及び決定)
第5条 村長は職員から前条の届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支出すべき住居手当の額を決定し、又は改定する。(別記第2号様式)
2 村長は、前項の規定による確認するにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めるものとする。
(支給方法)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については給料の支給方法に準ずるものとする。
(事後の確認)
第8条 村長は、現に住居手当をうけている職員が給与条例第7条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかについて必要により確認するため当該職員に必要書類の提示を求めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正後の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
附則(昭和58年12月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。


