○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和45年1月5日

条例第2号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

第2条 特別職の職員の給料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 特別職の職員に対し、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 前項の期末手当の額は、6月1日及び12月1日に在職するものの給与月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の232.5

(2) 12月 100分の232.5

第3条 前条に定める給料及び手当の支給額並びにその支給方法については、職員の給与に関する条例を準用する。

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項第1号の規定の適用については、同号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(期末手当の特例)

3 特別職の職員に係る令和2年6月に支給する期末手当の額は、第2条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和46年1月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年1月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年1月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年1月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年1月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和63年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年11月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年10月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成6年12月1日より適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第2条第3項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の250」とあるのを「100分の260」とする。

3 改正後の条例第2条第3項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第2条第3項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「260分の10」を乗じて得た額

(平成9年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月10日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第2条第3項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の55」とあるのを「100分の25」に、6月に支給する期末手当の支給率「100分の205」を「100分の220」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の235」とあるのを「100分の250」とする。

(平成12年11月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日より適用する。

(平成13年11月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日より適用する。

(平成14年11月29日条例第13号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第16号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第10号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第29号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月27日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第13号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の給料、期末手当及び寒冷地手当の支給については、この条例の規定は適用しない。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年11月22日条例第15号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年12月6日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月5日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年5月29日条例第20号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月17日条例第26号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第2条第3項及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における職員(給与条例の適用を受ける者をいう。)に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月21日条例第11号)

この条例は、公布のから施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布のから施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

給料月額表

村長

685,000円

副村長

605,000円

教育長

560,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和45年1月5日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年1月5日 条例第2号
昭和46年1月5日 条例第3号
昭和47年1月5日 条例第3号
昭和48年1月4日 条例第5号
昭和48年12月17日 条例第31号
昭和49年11月30日 条例第22号
昭和51年1月1日 条例第2号
昭和51年12月24日 条例第25号
昭和54年1月8日 条例第3号
昭和55年1月7日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和60年12月26日 条例第8号
昭和63年12月20日 条例第11号
平成元年12月21日 条例第42号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月18日 条例第3号
平成3年12月20日 条例第31号
平成5年11月22日 条例第13号
平成6年10月3日 条例第15号
平成6年12月21日 条例第18号
平成9年12月16日 条例第24号
平成11年3月23日 条例第6号
平成11年12月10日 条例第14号
平成12年11月20日 条例第27号
平成13年11月16日 条例第17号
平成14年11月29日 条例第13号
平成15年3月19日 条例第10号
平成15年11月26日 条例第16号
平成16年12月20日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第29号
平成18年12月14日 条例第22号
平成19年3月23日 条例第2号
平成21年3月10日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月26日 条例第20号
平成26年11月25日 条例第13号
平成27年3月10日 条例第7号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年11月22日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第9号
平成30年12月6日 条例第10号
令和元年12月5日 条例第11号
令和2年5月29日 条例第20号
令和2年11月17日 条例第26号
令和4年4月18日 条例第4号
令和4年11月21日 条例第11号
令和5年12月7日 条例第18号
令和6年12月20日 条例第25号
令和7年12月17日 条例第20号