○新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年3月16日

条例第16号

(目的)

第1条 新篠津村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は次のとおりとする。

議長 月額 260,000円

副議長 月額 225,000円

常任委員長、議会運営委員長 月額 202,000円

議員 月額 190,000円

第3条 議員報酬は、就職した月にあつてはその就職の日から日割をもつて計算した額、任期満了・辞職・失職・除名・死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の議員報酬は支給しない。

2 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することとなるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもつて計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。

3 前2項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 宿泊料の定額を越える宿泊所しか近隣にない場合は、その宿泊料を支給する。

4 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議員には、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は6月1日及び12月1日に在職するものの議員報酬月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の232.5

(2) 12月 100分の232.5

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 地方自治法第203条に定める者に対する報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

4 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間における議員報酬の支給に当たっては、当該議員の議員報酬額から、当該議員報酬の額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、第5条第2項に規定する議員報酬の額については、これを適用しない。

(昭和48年12月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年1月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和55年1月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月15日条例第17号)

この条例は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年12月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月8日から適用する。

(平成3年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成5年11月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年10月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成6年12月1日より適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第5条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の50」とあるのを「100分の40」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の250」とあるのを「100分の260」とする。

3 改正後の条例第5条第2項及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第5条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 前項の規定により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に「260分の10」を乗じて得た額

(平成9年12月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年3月23日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月10日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第5条第2項に規定する3月に支給する期末手当の支給率「100分の55」とあるのを「100分の25」に、6月に支給する期末手当の支給率「100分の205」を「100分の220」とし、12月に支給する期末手当の支給率「100分の235」とあるのを「100分の250」とする。

(平成12年11月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日より適用する。

(平成13年11月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日より適用する。

(平成14年11月29日条例第14号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第13号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第28号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月11日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第12号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年11月22日条例第14号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年12月6日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月5日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和2年5月29日条例第19号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月17日条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「報酬条例」という。)第5条第2項及び第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における議員(報酬条例の適用を受ける者をいう。)に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年11月21日条例第10号)

この条例は、公布のから施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年6月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月17日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

村内

道内

道外

村内

道内

道外

20

1,200

2,000

2,600

11,000

13,000

15,000

備考 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は当該宿泊料に500円を加算する。道内市町村(離島を除く。)への、日帰りの場合の日当は支給しない。

新篠津村議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年3月16日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年3月16日 条例第16号
昭和48年12月17日 条例第29号
昭和49年11月30日 条例第20号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年3月24日 条例第3号
昭和54年1月8日 条例第2号
昭和55年1月7日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第3号
昭和58年12月15日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第10号
昭和63年12月20日 条例第9号
平成元年12月21日 条例第41号
平成2年9月28日 条例第11号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年3月18日 条例第2号
平成3年6月28日 条例第19号
平成3年12月20日 条例第30号
平成5年11月22日 条例第15号
平成6年10月3日 条例第14号
平成6年12月21日 条例第19号
平成9年12月16日 条例第23号
平成10年3月23日 条例第6号
平成11年3月23日 条例第6号
平成11年12月10日 条例第15号
平成12年11月20日 条例第28号
平成13年11月16日 条例第18号
平成14年11月29日 条例第14号
平成15年3月19日 条例第11号
平成15年11月26日 条例第17号
平成16年12月20日 条例第13号
平成17年3月14日 条例第4号
平成17年11月25日 条例第28号
平成20年9月12日 条例第17号
平成21年3月11日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月26日 条例第19号
平成26年11月25日 条例第12号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年11月22日 条例第14号
平成29年12月18日 条例第8号
平成30年12月6日 条例第9号
令和元年12月5日 条例第10号
令和2年5月29日 条例第19号
令和2年11月17日 条例第25号
令和4年4月18日 条例第3号
令和4年11月21日 条例第10号
令和5年12月7日 条例第17号
令和6年12月20日 条例第24号
令和7年6月9日 条例第10号
令和7年12月17日 条例第19号