○新篠津村職員住宅の退去及び転居に関する取扱細則
平成12年1月13日
細則第1号
(目的)
第1条 職員に貸与する職員住宅の退去又は転居する場合における承認の基本的な事項を定め、職員の福利厚生と職員住宅の適正な管理を行うことを目的とする。
(退去の申し出の場合)
第2条 職員住宅の貸与を受けている者から、退去したい旨の申し出があつた場合は、次の各号に該当すると思われるときは、承認するものとする。
(1) 家族数に異動があり、住宅が狭隘になつた場合
(2) 周囲の状況から、家族の生活等に著しい支障がある場合
(3) 住宅の築後年数が相当経過し、日常生活に支障がある場合
(4) 既に公営住宅・民間住宅等に入居している職員が、貸与希望している場合
(5) その他、村長が特に認めた場合
(転居の申し出の場合)
第3条 職員住宅の貸与を受けている者で、次の各号に該当すると思われるときは、承認するものとする。
(1) 空き住宅があり、家族構成人数など「職員住宅入居選考基準」の標準的優先順位に合つている場合。
(2) 空き住宅があり、当面入居予定者がいない場合
(3) その他、村長が特に認めた場合
(退去・転居を勧告する場合)
第4条 職員住宅の管理上、支障がある場合には、貸与を受けている職員に対し、退去又は転居するよう勧告することができるものとする。
(1) 住宅の大改修工事が長期間にわたるとき。
(2) 住宅の老朽化等により、廃止を前提に大改修工事を行わないとした場合
(3) その他、村長が特に認めた場合
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日より適用する。