○新篠津村職員住宅入居者選考基準
昭和59年11月14日
1 昭和59年度以降に新篠津村(以下「村」という。)が職員(特別職等及び教職員は除く。)のために建設した住宅(以下「職員住宅」という。)に入居することができる者の選考は、この基準により実施するものとする。
2 職員住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する者であること。
(1) 村職員であること。
(2) 村長が特に必要と認めた者であること。
3 前項各号に定める者が職員住宅に入居できる要件は、次の各号の1に該当する者とし、その優先順位は別表のとおりとする。ただし、同位者が複数のときは、抽せんにより入居者を決定するものとする。
(1) 村外から通勤している者(単身者は除く。)
(2) 村内の賃貸借住宅に入居し、同居親族を有する者
(3) 村公営住宅に入居している者で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条の3第1項の基準を超える者
附則
この基準は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
別表
標準的優先順位
世帯人数 | 居室構成 | 面積 | 村外通勤者 | 村内賃貸借住宅入居者 |
|
| m | 位 | 位 |
4人以上 | 4DK | 265~ | 1 | 2 |
3~4人 | 3DK | 60~65 | 3 | 4 |
2~3人 | 2DK | 55~60 | 5 | 6 |