○新篠津村職員住宅入居者選考基準

昭和59年11月14日

1 昭和59年度以降に新篠津村(以下「村」という。)が職員(特別職等及び教職員は除く。)のために建設した住宅(以下「職員住宅」という。)に入居することができる者の選考は、この基準により実施するものとする。

2 職員住宅に入居することができる者は、次の各号に該当する者であること。

(1) 村職員であること。

(2) 村長が特に必要と認めた者であること。

3 前項各号に定める者が職員住宅に入居できる要件は、次の各号の1に該当する者とし、その優先順位は別表のとおりとする。ただし、同位者が複数のときは、抽せんにより入居者を決定するものとする。

(1) 村外から通勤している者(単身者は除く。)

(2) 村内の賃貸借住宅に入居し、同居親族を有する者

(3) 村公営住宅に入居している者で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条の3第1項の基準を超える者

この基準は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。

別表

標準的優先順位

世帯人数

居室構成

面積

村外通勤者

村内賃貸借住宅入居者

 

 

m

4人以上

4DK

265~

1

2

3~4人

3DK

60~65

3

4

2~3人

2DK

55~60

5

6

新篠津村職員住宅入居者選考基準

昭和59年11月14日 種別なし

(昭和59年11月14日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和59年11月14日 種別なし