○新篠津村職員被服貸付規程

昭和58年6月16日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、職務執行上被服を必要とする職員に対する被服の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸付け)

第2条 被服の貸付けの対象となる職員の範囲並びに被服の品目、員数及び耐用年数は、別表のとおりとし、被服の貸付期間は、別表の耐用年数によるものとする。ただし、所属長が耐用年数を経過しても着用できると認めた被服については、貸付期間を延長することができる。

2 被服の貸付けを受けた職員の所属長は、被服の貸付期間が満了する1月前までに、被服の耐用限度の判断を行い、総務課長に協議するものとする。

3 被服の貸付けを受けた職員は、所属長が総務課長と協議のうえ、特別の事情があると認めた場合に限り、第1項の規定にかかわらず、貸付期間の満了前であつても新たな被服の貸付けを受けることができる。

(新たな職員の被服貸付時期)

第3条 新たに第2条第1項に規定する職員となつた者に対する被服の貸付けは、そのつど行う。

(着用の義務)

第4条 被服の貸付けを受けた者は、職務執行上必要なときに着用するものとする。

(保存等の心得)

第5条 被服の貸付けを受けた者は、貸付期間中当該被服を常に清潔に保ち、善良な管理者の注意をもつて保管するとともに、その被修を自己の負担において行うものとする。

(貸付被服の亡失の届出)

第6条 被服の貸付けを受けた者は、当該被服を止むを得ない事情で亡失したときは、すみやかに所属長を経由して総務課長に貸付被服亡失届(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(貸付被服の返納)

第7条 耐用限度の到来した被服は、すみやかに総務課長に返納しなければならない。

2 被服の貸付けを受けた職員が退職、休職、停職又は異動等により、その職務を行わなくなつた場合は、耐用限度前の被服であつても直ちに返納しなければならない。

3 前2項により返納となつたときは、所属長と総務課長がその処分について、協議する。

(台帳の備付け)

第8条 総務課長は、被服貸付台帳(別記第2号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(貸付被服の服制)

第9条 貸付けをする被服の服制は、別に定める。

この訓令は、昭和58年6月16日から施行する。

(平成3年3月4日規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月8日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

職種

品目

耐用年数

摘要

品目

員数

一般職員

作業衣(上下)

1

5


画像

画像

新篠津村職員被服貸付規程

昭和58年6月16日 訓令第1号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和58年6月16日 訓令第1号
平成3年3月4日 規程第2号
平成9年3月24日 規程第5号
平成14年3月8日 訓令第1号
平成23年12月6日 訓令第3号
平成25年5月30日 訓令第6号
令和5年2月10日 訓令第1号