○即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成2年9月28日

条例第12号

即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成2年法律第24号)に規定する日は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和30年条例第8号)その他の新篠津村条例の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例

平成2年9月28日 条例第12号

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年9月28日 条例第12号