○交通事故に対する懲戒処分規程

昭和44年12月1日

訓令第2号

第1条 職員が、車両等を運転して人を死傷し、物に損壊を与え、又は法令に違反した場合は懲戒処分をするものとする。

2 前項の懲戒処分の基準は、別表のとおりとする。

第2条 村長は、職員が前条に該当すると認めたときは、交通事故対策委員会に諮問し、その意見をきいて懲戒処分をするものとする。

第3条 交通事故対策委員会は若干名の委員をもつて、これを組織する。

第4条 交通事故対策委員は、村長が職員の中から委嘱する。

2 交通事故対策委員会は、職員の懲戒処分について、村長から諮問があつたときは、速やかに会議を開き、答申するものとする。

3 交通事故対策委員は、村長が、前項の答申に基づいて、当該職員の処分を了したときはその任務を終るものとする。

この規程は、昭和44年12月1日から施行する。

別表

交通事故(法令違反も含む。)に対する懲戒処分基準

区分

死亡

傷害

他人の所有物に損害を与えた場合

傷害物損害のない場合

30日をこえる場合

30日以下の場合

ひき逃げ

あて逃げ

免職

免職~停職

免職~減給

減給~戒告

 

飲酒運転

無免許運転

免職

免職~停職

停職~減給

減給~戒告

戒告

速度違反

免職~停職

停職~減給

停職~戒告

減給~戒告

戒告

上記以外の過失事故

免職~戒告

減給~戒告

減給~戒告

減給~戒告

戒告

摘要

1 事故の情状によつて軽減又は加重することができる。

交通事故に対する懲戒処分規程

昭和44年12月1日 訓令第2号

(昭和44年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年12月1日 訓令第2号