○交通事故に対する懲戒処分規程
昭和44年12月1日
訓令第2号
第1条 職員が、車両等を運転して人を死傷し、物に損壊を与え、又は法令に違反した場合は懲戒処分をするものとする。
第2条 村長は、職員が前条に該当すると認めたときは、交通事故対策委員会に諮問し、その意見をきいて懲戒処分をするものとする。
第3条 交通事故対策委員会は若干名の委員をもつて、これを組織する。
第4条 交通事故対策委員は、村長が職員の中から委嘱する。
2 交通事故対策委員会は、職員の懲戒処分について、村長から諮問があつたときは、速やかに会議を開き、答申するものとする。
3 交通事故対策委員は、村長が、前項の答申に基づいて、当該職員の処分を了したときはその任務を終るものとする。
附則
この規程は、昭和44年12月1日から施行する。
別表
交通事故(法令違反も含む。)に対する懲戒処分基準
区分 | 死亡 | 傷害 | 他人の所有物に損害を与えた場合 | 傷害物損害のない場合 | |
30日をこえる場合 | 30日以下の場合 | ||||
ひき逃げ あて逃げ | 免職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 減給~戒告 |
|
飲酒運転 無免許運転 | 免職 | 免職~停職 | 停職~減給 | 減給~戒告 | 戒告 |
速度違反 | 免職~停職 | 停職~減給 | 停職~戒告 | 減給~戒告 | 戒告 |
上記以外の過失事故 | 免職~戒告 | 減給~戒告 | 減給~戒告 | 減給~戒告 | 戒告 |
摘要
1 事故の情状によつて軽減又は加重することができる。