○新篠津村職員勧奨退職取扱規程

平成12年2月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務の能率的な運営を図るため、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退手条例」という。)第4条又は第5条に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、当該年度の年齢が45歳以上で、かつ、勤続期間(退手条例第7条の規定により計算した勤続期間をいう。)が20年以上の者とする。

(勧奨の意向調査)

第3条 前条の職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、勧奨退職意向調書(別記第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(勧奨の方法)

第4条 村長は、前条の勧奨退職意向調書の提出があつた者で、人事管理上必要と認める者に対し、文書又は口頭により勧奨を行うものとする。

2 前項の規定により勧奨を受けた者は、勧奨退職応諾書(別記第2号様式)により応諾を申し出なければならない。

3 前項の規定により勧奨の応諾をした者は、退職願(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(退職日)

第5条 勧奨を受けて退職する者(以下「勧奨退職者」という。)の退職の日は、次条に定める場合を除くほか当該年度の3月31日とする。

(勧奨の方法、退職日等の特例)

第6条 勧奨退職者のうち特別な事情があると認められる者(以下「特別勧奨退職者」という。)については、前条の規定にかかわらず、退職日を村長が定める日とすることができる。

2 村長は、第2条の者で特に人事管理上必要があると認められる者については、その都度別に定める方法により、別に定める日に退職させることができる。

(適用除外)

第7条 この訓令は、第4条第1項に基づく勧奨退職の通知を受けた者で、次の各号に該当する者については、適用しない。

(1) 満59歳に達する最初の3月31日までに退職しない者

(2) 退職前1年間において懲戒処分を受けた者

(3) 村長が別に定める事由以外の事由によつて退職前1年間の6分の1に相当す期間を勤務しない者

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(適用の範囲の特例)

2 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間においては、第2条の規定にかかわらず、退職の日における年齢が45歳以上で、かつ、勤続期間が15年以上の者とする。

(平成18年9月6日訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月7日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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新篠津村職員勧奨退職取扱規程

平成12年2月23日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)