○新篠津村職員勧奨退職取扱規程
平成12年2月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務の能率的な運営を図るため、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「退手条例」という。)第4条又は第5条に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この訓令に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、当該年度の年齢が45歳以上で、かつ、勤続期間(退手条例第7条の規定により計算した勤続期間をいう。)が20年以上の者とする。
(勧奨の方法)
第4条 村長は、前条の勧奨退職意向調書の提出があつた者で、人事管理上必要と認める者に対し、文書又は口頭により勧奨を行うものとする。
(退職日)
第5条 勧奨を受けて退職する者(以下「勧奨退職者」という。)の退職の日は、次条に定める場合を除くほか当該年度の3月31日とする。
(勧奨の方法、退職日等の特例)
第6条 勧奨退職者のうち特別な事情があると認められる者(以下「特別勧奨退職者」という。)については、前条の規定にかかわらず、退職日を村長が定める日とすることができる。
2 村長は、第2条の者で特に人事管理上必要があると認められる者については、その都度別に定める方法により、別に定める日に退職させることができる。
(1) 満59歳に達する最初の3月31日までに退職しない者
(2) 退職前1年間において懲戒処分を受けた者
(3) 村長が別に定める事由以外の事由によつて退職前1年間の6分の1に相当す期間を勤務しない者
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(適用の範囲の特例)
2 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間においては、第2条の規定にかかわらず、退職の日における年齢が45歳以上で、かつ、勤続期間が15年以上の者とする。
附則(平成18年9月6日訓令第2号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。


