○新篠津村と地方公共団体等の職員交流要綱
平成元年8月1日
要綱第1号
第1 趣旨
この要綱は、新篠津村(以下「村」という。)と道内の地方公共団体等(以下「団体」という。)の緊密な協同関係に立つた円滑な地方行政の推進及び村と団体の職員の行政能力の向上を図ることを目的として、村と団体の職員交流について定めるものとする。
第2 交流職員
1 派遣職員
地方自治法第252条の17の規定に基づき、派遣する職員をいう。
2 研修員
実務研修のため派遣する職員をいう。
第3 派遣期間
派遣職員は原則として2年、研修員は1年以内とする。ただし、必要があるときは、村と団体が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。
第4 派遣の協定
派遣職員、研修員の身分取扱いその他派遣に関して必要な事項は、別途協定する。
第5 派遣手続
1 村長又は、団体長は、派遣職員の派遣を求めるときは、別記第1号様式により村長又は団体長と協議するものとする。
2 村長又は団体長は研修員を派遣しようとするときは、別記第2号様式により村長又は団体長と協議するものとする。
3 村長又は団体長は、派遣職員又は研修員の派遣及び研修を決定した時は、村長又は団体長に通知するものとする。
4 村長又は団体長は交流職員派遣に際して、当該職員の意思を尊重するとともに給与等の不利益が生じないよう配慮するものとする。
5 派遣期間が終了したときは、その派遣職員の給与は新篠津村の関係規定に基づき新篠津村職員との給与に不均衡を生じないよう再調整し発令するものとする。
第6 派遣の取消等
村又は団体の都合により交流職員の派遣を取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議しなければならない。
第7 交流職員の職場研修等
村長又は団体長は、交流職員に対し、定期又は随時に行う職場研修その他研修等に参加する機会を与えるよう配慮するものとする。
第8 その他
この要綱に定めのない事項については、村と団体が協議の上決定するものとする。
附則
この要綱は、平成元年8月1日から実施する。
附則(平成4年12月18日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。

