○新篠津村職員の職名に関する規則

昭和42年9月25日

規則第4号

第1条 この規則は、新篠津村職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

課長、参事、主幹、副主幹、係長、主査、主事、技師、保健師、栄養士、主事補、技師補

2 地方自治法第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和49年7月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和52年9月10日規則第3号)

この規則は、昭和52年9月10日から施行する。

(昭和60年11月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月9日から適用する。

(昭和63年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年3月13日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年11月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村職員の職名に関する規則

昭和42年9月25日 規則第4号

(平成25年11月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年9月25日 規則第4号
昭和49年7月4日 規則第4号
昭和52年9月10日 規則第3号
昭和60年11月11日 規則第3号
昭和63年3月22日 規則第3号
平成元年3月29日 規則第12号
平成3年3月22日 規則第6号
平成4年3月25日 規則第5号
平成9年3月13日 規則第4号
平成12年3月13日 規則第4号
平成14年3月8日 規則第2号
平成14年3月18日 規則第4号
平成19年3月28日 規則第3号
平成25年11月19日 規則第9号