○新篠津村職員の職名に関する規則
昭和42年9月25日
規則第4号
第1条 この規則は、新篠津村職員の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の職名は次のとおりとする。
課長、参事、主幹、副主幹、係長、主査、主事、技師、保健師、栄養士、主事補、技師補
2 地方自治法第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。
附則
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和49年7月4日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和52年9月10日規則第3号)
この規則は、昭和52年9月10日から施行する。
附則(昭和60年11月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月9日から適用する。
附則(昭和63年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。