○新篠津村監査委員事務局規程
平成12年3月21日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 新篠津村監査委員条例(平成12年条例第6号)第2条の規定により、監査委員に置く事務局(以下「事務局」という。)については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を、新篠津村監査委員事務局と称する。
(職名及び職務)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係に係長又は係員を置くことができる。
2 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は、局長の命を受けて、係の分掌事務を処理する。係員は上司の命を受けて業務に従事する。
(係及び事務分掌)
第4条 事務局に監査係を置く。
2 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査等に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(5) 予算経理に関すること。
(6) 前各号のほか、監査委員の職務に関すること。
(決済)
第5条 事務局の事務は、監査委員の決済を受けなければならない。
(事務局長専決)
第6条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 係長以下の職員の道内出張命令、時間外等勤務命令及び服務に関する諸願等の処理に関すること。
(2) 予算内の経理に関すること。ただし、新篠津村事務決済規程(昭和57年訓令第1号)で準用される範囲のものとする。
(3) 監査資料の収集に関すること。
(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(5) その他、軽易な事項の処理に関すること。
(1) 公印使用の承認
(2) その他、軽易な事項の処理
(公印)
第8条 監査委員の公印は次のとおりとする。
(1) 新篠津村代表監査委員印 | (2) 新篠津村監査委員印 |
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(準用規定)
第9条 この規定に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の給与、勤務時間その他勤務条件等身分の取り扱い並びに服務については、新篠津村の関係規程を準用する。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員がそのつど定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

