○新篠津村監査委員事務局規程

平成12年3月21日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 新篠津村監査委員条例(平成12年条例第6号)第2条の規定により、監査委員に置く事務局(以下「事務局」という。)については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(名称)

第2条 監査委員の事務局を、新篠津村監査委員事務局と称する。

(職名及び職務)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、係に係長又は係員を置くことができる。

2 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、局長の命を受けて、係の分掌事務を処理する。係員は上司の命を受けて業務に従事する。

(係及び事務分掌)

第4条 事務局に監査係を置く。

2 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 監査、検査及び審査等に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 予算経理に関すること。

(6) 前各号のほか、監査委員の職務に関すること。

(決済)

第5条 事務局の事務は、監査委員の決済を受けなければならない。

(事務局長専決)

第6条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 係長以下の職員の道内出張命令、時間外等勤務命令及び服務に関する諸願等の処理に関すること。

(2) 予算内の経理に関すること。ただし、新篠津村事務決済規程(昭和57年訓令第1号)で準用される範囲のものとする。

(3) 監査資料の収集に関すること。

(4) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(5) その他、軽易な事項の処理に関すること。

(代決事項)

第7条 係長は、前条に規定する局長の専決事項のうち、局長が出張、休暇又はその他の理由で不在の場合は、次の各号に掲げるものを局長に代わつて決済できるものとする。

(1) 公印使用の承認

(2) その他、軽易な事項の処理

(公印)

第8条 監査委員の公印は次のとおりとする。

(1) 新篠津村代表監査委員印

(2) 新篠津村監査委員印

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(準用規定)

第9条 この規定に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の給与、勤務時間その他勤務条件等身分の取り扱い並びに服務については、新篠津村の関係規程を準用する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員がそのつど定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

新篠津村監査委員事務局規程

平成12年3月21日 監査委員訓令第1号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成12年3月21日 監査委員訓令第1号