○新篠津村監査委員条例
平成12年3月21日
条例第6号
新篠津村監査委員条例(昭和55年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるものを除き、新篠津村監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置及び職員)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、新篠津村職員定数条例(昭和42年条例第15号)の定めるところによる。
(監査、検査又は審査期日の通知)
第3条 監査委員は、監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
2 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の期日は、前項の規定にかかわらず毎月15日までとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(報告等)
第4条 監査等の結果の報告、通知及び公表は、当該監査等の終了後、速やかに行うものとする。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は、新篠津村公告式条例(昭和25年条例第13号)の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。