○新篠津村長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
3 条例第2条第1項第5号の有価証券並びに同項第6号の自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 有価証券の種類 国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他
(2) 自動車の種類 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他
(3) 船舶の種類 汽船、帆船及びその他
(4) 航空機の種類 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他
(5) 美術工芸品の種類 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他
(所得等報告書)
第3条 条例第3条第1号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第4条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第6条 報告書を訂正しようとする場合には、村長は、訂正届(別記第5号様式)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第7条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、することができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、村長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第8号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

















