○新篠津村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成2年9月28日

条例第14号

(設置)

第1条 新篠津村議会議員及び新篠津村長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき新篠津村選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、選挙管理委員会が行う。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、選挙管理委員会は法第144条の2第9項の規定に基づき前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(選挙管理委員会への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成2年9月28日 条例第14号

(平成2年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章
沿革情報
平成2年9月28日 条例第14号