○新篠津村選挙管理委員会規程

平成7年2月2日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、新篠津村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じである時は、くじで決める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。

3 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、すみやかに行わなければならない。

4 委員長が決定したとき委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、補充員の中から委員を補充したとき、又は委員長職務代理者を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長及び委員等の退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し若しくは所属しなくなつた場合もまた同様とする。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、招集の日時、場所及び議題を付記した文書により、委員に通知することにより行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

2 委員が、委員会の招集を請求するときは、あらかじめ、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をもつてしなければならない。

3 委員の改選後初めて行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、分限、服務及び懲戒に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項は、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局)

第14条 委員会の事務を処理するため新篠津村役場内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の事務分掌)

第15条 事務局の処理する事務分掌は次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 規程の制定、改廃に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 文書の収受発送及び整理保管に関すること。

(8) 明るい選挙の啓発に関すること。

(9) 選挙人名簿の調整に関すること。

(10) 不在者投票事務に関すること。

(11) 直接請求に関すること。

(12) 検察審査会候補者の選定に関すること。

(13) 選挙執行の総括に関すること。

(事務分掌の特例)

第16条 委員会は、特別の事情があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務について分掌を定めることができる。

(職の設置)

第17条 事務局に書記長、書記及び事務取扱を置くことができる。

(事務の掌理)

第18条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記及び事務取扱は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

(職にあてる職員)

第19条 書記長には、総務課長の職にある者をもつてあてる。

(事務処理)

第20条 事務の処理は、委員長の決裁を受けなければならない。

(書記長専決)

第21条 前条の規定にかかわらず、書記長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張命令

(3) 職員に時間外勤務及び休日勤務命令

(4) 調査及び統計書類の作成、報告

(5) 文書の閲覧、証明等の作成に関する事項

(6) 経理事務に関すること。

(7) 公印使用の承認

(保管文書の管理)

第22条 委員会の保管する文書又は資料は、書記長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本等を与え若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第23条 委員会及び委員長のする告示方法は、新篠津村公告式条例の例による。

(公印)

第24条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は別表第1のとおりとする。

(準用)

第25条 この規程に定めのないものについては、新篠津村の関係規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

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新篠津村選挙管理委員会規程

平成7年2月2日 選挙管理委員会規程第1号

(平成7年2月2日施行)