○予防接種事故災害補償規程
昭和59年6月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、新篠津村(以下「村」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が自らの行政措置として自らに行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 村が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める村が自ら行う予防接種とみなす。
3 村が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定による自ら行う予防接種とはみなさない。
2 村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 村は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)・・・全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金の額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)・・・全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金の額
ただし、村は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成5年4月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。