○新篠津村防災行政無線施設管理運用規程

平成12年2月21日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線施設の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線施設 新篠津村防災行政無線施設の親局をいう。

(2) 総括責任者 無線施設の管理及び運用上の責任者をいう。

(3) 無線施設管理責任者 総括責任者の命を受け、直接無線施設の管理及び運営にあたる責任者をいう。

(4) 通信取扱者 無線施設の通信を取り扱う者であつて、無線従事者以外の者をいう。

(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生する恐れのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割り込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置を取り得る状態にすることをいう。

(無線施設の責務)

第3条 この無線施設は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取扱い、災害時においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線施設の管理課係)

第4条 無線施設の管理課係は、総務課総務係とする。

(管理責任者)

第5条 総括責任者は、総務課長とする。

2 総括責任者は、無線施設の管理及び運用に関する業務について無線施設管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(無線施設管理責任者)

第6条 無線施設管理責任者は、総務課総務係長とする。

2 無線施設管理責任者は、無線施設の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、無線施設管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して無線施設の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指揮のもとに無線施設の通信業務を行う。

(無線従事者の配置)

第9条 総括責任者は、無線施設の運用状態に応じ、適正な資格・員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第10条 通信系統は、別図のとおりとする。

(通信の種類)

第11条 通信は、防災通信(災害発生時において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)平常通信(一般行政事務及び地域情報伝達のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(通信システム運営会議)

第12条 防災行政無線施設の広範な利用を図るため、年1回以上、村職員による通信システム運営会議を開催する。

(通信統制)

第13条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、総括責任者とする。

(2) 総括責任者が職務を行うことができないときは、無線施設管理責任者がこれを代行する。

(3) 総括責任者は、通信統制を行う必要がなくなつたときは、これを解除する。

(非常災害時における通信体制)

第14条 総括責任者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに無線施設管理責任者に対し、通信確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生する恐れがあると認められるとき。

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線施設管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

(通信訓練)

第15条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に通信統制訓練に重点を置くものとする。

(職員の研修)

第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(無線業務日誌備え付け)

第17条 管理責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定による無線業務日誌を備え付けておかなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第18条 管理責任者は、無線従事者に移動が生じたときは電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道電気通信監理局長に提出するための手続きをとらなければならない。

(無線設備等の点検及び整備)

第19条 管理責任者は無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(通信の手続き)

第20条 通信の申し込み手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 各所属課長等は、所管する事務等で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(第1号様式)により、原則として通信日の3日前までに、管理責任者に提出しなければならない。

(2) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の方法)

第21条 通信の方法は、原則として次により行うものとする。

固定係

平常時 「これらは、ぼうさいしんしのつ。こちらはぼうさいしんしのつです。・・・通信内容・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいしんしのつ。ぼうさいしんしのつです。」

災害時 「こちらは、ぼうさいしんしのつ。こちらはぼうさいしんしのつです。・・・災害に関する通信内容・・・以上で終わります。こちらは、ぼうさいしんしのつ。ぼうさいしんしのつです。」

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

新篠津村防災行政無線施設管理運用規程

平成12年2月21日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)