○新篠津村防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例施行規則
平成12年3月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村防災行政無線施設設置及び管理に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送の範囲)
第2条 この無線施設で放送できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。
(2) 行政事務に関すること。
(3) 住民に役立つ地域情報に関すること。
(4) その他、村長が必要と認める事項に関すること。
(放送中断の通報)
第3条 村は無線施設の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を利用者に通報するものとする。
(放送の種別及び放送時間)
第4条 この無線施設の放送は、緊急放送及び一般放送とする。
(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。
(2) 一般放送は、午後0時10分、午後7時30分に行うものとする。
(放送日)
第5条 一般放送は、通常、毎日放送するものとする。ただし、放送すべき情報がないときは、この限りでない。
(管理台帳の備え付け)
第6条 村は戸別受信機管理台帳を備え、その目的達成に利用されるよう努めるものとする。
(維持管理経費等の負担)
第7条 戸別受信機の利用者は、保守管理に必要な経費として、戸別受信機にかかる電気料及び乾電池代等を負担するものとする。
(戸別受信機の返還等)
第8条 利用者が転出する場合は、戸別受信機を村に返還するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。