○新篠津村防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例

平成12年3月21日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、村の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を住民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急救助、災害復旧等通信の確保によつて、住民福祉の増進に資することを目的として設置する防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村防災行政無線施設

位置

イ 固定局(親局)

石狩郡新篠津村第47線北13番地

新篠津村役場

ロ 遠隔制御局

石狩郡新篠津村第46線北12番地

石狩北部地区消防事務組合新篠津消防署

ハ 戸別受信機 第3条の規定により村長が指定する場所

ニ 屋外拡声子局 別表のとおり

(戸別受信機の設置場所)

第3条 前条の規定により、村長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置場所及び設置数は次のとおりとする。

設置場所

設置数

イ 村の区域内に住所を有する住民の世帯主の住宅

1台

ロ 国・道・村その他公共団体の事務所及び施設

1台

ハ 産業団体等の事務所及び施設

1台

ニ その他村長が必要と認めた場合

1台

(放送区域)

第4条 無線施設が通信を行う区域は、新篠津村全域とする。

(貸与及び使用料)

第5条 受信機は貸与し、その使用料は無料とする。

(利用者の義務)

第6条 受信機は、受信者の責任において維持管理しなければならない。

2 受信者は、受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信機の利用に移動が生じたときは、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

3 受信者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、受信者の負担とする。

4 受信機の修復等は、村長の指定するもの以外は行うことができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

新篠津村防災行政無線屋外拡声子局

設置場所

B&G海洋センター

新篠津村第46線北15番地

みずほ公園

新篠津村第45線北14番地

新篠津小学校

新篠津村第46線北10番地

すくすく保育所

新篠津村第47線北9番地

しのつ公園

新篠津村第46線南3番地

第3地区社会教育会館

新篠津村第42線南7番地

第4地区社会教育会館

新篠津村第40線南45番地

第5地区ふれあいセンター

新篠津村第39線北35番地

コミュニティプラザ第1

新篠津村第47線北65番地

新篠津村防災行政無線施設設置及び管理等に関する条例

平成12年3月21日 条例第5号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成12年3月21日 条例第5号
平成27年12月4日 条例第25号
令和6年6月13日 条例第22号