○新篠津村防災会議条例
昭和40年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、新篠津村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 新篠津村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は村長をもつて充る。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者 3人以内
(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから村長が任命する者 1人
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから村長が任命する者 3人以内
(4) 北海道警察官のうちから村長が任命する者 1人
(5) 副村長
(6) 教育長
(7) 石狩北部地区消防事務組合新篠津消防団長及び新篠津消防署長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者 5人以内
6 前項第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員、北海道の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の役職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和54年3月20日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。