○新篠津村市町村合併問題検討委員会設置要領
平成13年10月3日
要領第4号
(目的)
第1条 市町村合併について、全庁的な組織において国、北海道の動向調査及び近隣市町村等の調査・研究を行い、市町村合併の効果と課題等について検討することを目的とする。
(構成委員)
第2条 次の各所属長の推薦を受けた職員1名づつと指定職員で構成し、委員は村長が委嘱する。
(1) 対象課等名 総務課・出納室、住民課、産業建設課、教育委員会、議会事務局・監査委員事務局、農業委員会
(2) 指定職員 総務課長、総務課参事、行政係長、財政係長、企画係長
(役職)
第3条 構成委員の互選により委員長、副委員長を置く。
2 事務局は総務課に置き、総務課長を事務局長、総務課参事を事務局次長、企画係を書記とする。
(検討事項)
第4条 市町村合併に係る次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 市町村合併の調査・研究
(2) 市町村合併に係る国、北海道の支援内容等の調査
(3) 先進地事例の調査
(4) 近隣市町村の現状調査
(5) 市町村合併による効果、課題、将来像等の検討
(6) その他、必要と認められる事項
(委員会運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に構成員以外の者の出席を求めることができる。
4 委員会は、原則、勤務時間内に開催する。
5 その他、委員会の運営に必要な事項は、委員長が決定する。
(検討結果)
第6条 委員会の調査・研究内容及び検討結果は、村長に報告し、了承を得て、全職員、議会、住民等に情報提供するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日要領第1号)
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日要領第2号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要領第1号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。