○新篠津村行政改革推進委員会設置要綱

平成7年10月24日

要綱第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、新篠津村行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、新篠津村の行政改革の推進について必要な事項を調査審議するとともに、行政改革大綱の進行管理を行う。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、村政について優れた識見を有する者のうちから、村長が任命する。

(会長)

第4条 推進委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 推進委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は5年とする。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成7年10月24日から施行する。

新篠津村行政改革推進委員会設置要綱

平成7年10月24日 要綱第13号

(平成7年10月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成7年10月24日 要綱第13号