○新篠津村行政改革推進本部設置要綱
平成7年10月24日
要綱第12号
(設置)
第1条 新篠津村行政改革の推進を図るため、新篠津村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長・副本部長及び委員をもつて、組織する。
2 本部長は、村長をもつて充て、副本部長は副村長、教育長をもつて充てる。
3 委員は、各課長等及び村長が特に指名する職員をもつて充てる。
(本部長及び副本部長の職務等)
第4条 本部長は本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を、補佐し本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事会)
第6条 本部は、効率的な調査、検討をするために、幹事会を置くものとする。
2 幹事会は専門部とし、第一部会、第二部会、第三部会とする。
3 部会には代表を置く、その代表は部会の互選によつて定める。
4 部会の代表は、その部会における事項について調査、検討したその過程及び結果を本部委員に報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は代表が本部長の同意を得て定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課行政係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成7年10月24日から施行する。
附則(平成11年6月21日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日要綱第3号)抄
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。