○新篠津村史編さん委員会条例

昭和47年9月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、明日への村発展の糧として、村史の編さんを行うため、新篠津村史編さん委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 前条の目的を達成するため、委員会は、新篠津村史の編さんの方針、及び編さん計画史料の蒐集、調査、その他必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員会の委員は、村議会議員、学識経験者、村職員の中から村長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、村史完成までとする。

4 村長は、特別の事由があるときは、任期中であつても委員を解職し、又は解任することができる。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

第5条 委員会は、必要のつど、委員長が招集し会議をつかさどる。

(村史協力員)

第6条 村長は、資料査閲のため必要のつど、史実に詳しい村史協力員を選任し、招へいすることができる。

(事務局)

第7条 委員会に事務局を置き、事務局長及びその他の職員を置く。

2 事務局長及びその他の職員は、村職員の中から村長が任命する。

3 事務局長及びその他の職員は、委員長の命を受け委員会の事務及び村史編さんに必要な業務をつかさどる。

(その他の事項)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事、運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

2 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村史編さん委員会条例

昭和47年9月29日 条例第19号

(平成3年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
昭和47年9月29日 条例第19号
平成3年6月28日 条例第21号