○新篠津土地対策委員会規程
昭和49年2月1日
規程第1号
(設置)
第1条 新篠津村における土地対策を総合的かつ有機的に推進するため、新篠津村に土地対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(担任する事務)
第2条 委員会は、次の事項を協議するものとする。
(1) 土地対策の総合調整に関すること。
(2) 土地利用に関すること。
(3) 土地対策の推進に関し、住民の啓発、指導に関すること。
(4) その他土地対策の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関等の長をもつて組織し、会長は新篠津村長をもつて充てる。
新篠津村、新篠津村農業委員会(長)、新篠津村農業協同組合、新篠津村土地改良区
(会長の職務及び代理)
第4条 会長は、委員会を代表して会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
(幹事)
第6条 委員会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員会の構成機関の職員のうちから、会長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、幹事会を構成し、委員会の担任する事務に関し、業務の推進及び関係機関との連絡調査にあたる。
4 幹事会の会議は、会長の指名する幹事が招集し、及び主宰する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、委員会の会議の運営上必要があるときは、当該会議の事業に関係する団体の長その他必要と認める者の出席を得て会議を開くことができるものとする。
(他の協議会等の連絡調整)
第8条 委員会の協議事項のうち、札幌市町村広域圏振興協議会に関連する事項については、当該協議との調整を十分に行うものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、新篠津村役場企画室において処理する。
(会長への委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかつて定める。
附則
この規程は、昭和49年2月1日から施行する。