○新篠津村交通安全条例

平成11年12月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、交通の安全な確保に関して基本を定めることにより、村民の交通事故に対する不安のない安全な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、村民の快適な生活実現のための基本であり、村における総合的な交通安全対策等を通じ、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。

2 交通安全は、人命の尊重を基本に、村民一人一人が法令を遵守するとともに、自主的に交通道徳を高めることにより、維持されなければならない。

(村の責務)

第3条 村は、村民の交通安全を確保するため、交通安全教育、広報・啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策を実施する責務を有する。

2 村は、交通の安全に関する施策を推進するに当たつては、警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、北海道交通安全基本条例(平成10年北海道条例第46号)第5条の責務を遂行するため、自動車を使用する事業所ごとに、従業員に対する交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務を行う者を置くように努めなければならない。

(村民の責務)

第5条 村民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、村及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通安全計画等)

第6条 村は、新篠津村交通安全計画を作成し、及びその実施をさせるため、新篠津村交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、北海道交通安全計画に基づき、新篠津村交通安全計画を作成しなければならない。

3 村長は、毎年、新篠津村交通安全実施計画を作成しなければならない。

4 村長は、毎年、前項に定める新篠津村交通安全実施計画に基づき講じた施策の概況を住民に周知しなければならない。

(交通環境の整備等)

第7条 村は、交通安全施設を整備するなど、良好な交通環境を維持するように努めなければならない。

2 村長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、その整備、改善を要請できるものとする。

(交通安全教育の推進)

第8条 村は、教育機関及び警察署と連携して、次の各号に掲げるとおり、年代に応じた交通安全教育を行うものとする。

(1) 幼稚(保育)園児に、幼児教育や遊びを通じて、歩行者としての初歩的な心得を習得させる。

(2) 小学生に、歩行者又は自転車の利用者として、自ら判断して安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を習得させる。

(3) 中学生に、歩行者又は自転車の利用者として、また、将来の運転者として道路を通行する際に、自らの安全のみならず、他の人の安全にも配慮できるようにするため、交通社会の一員としての自覚を持たせる。

(4) 高校生に、歩行者又は自転車の利用者としてのみならず、二輪車の運転者としても、交通社会の一員としての責任を持つて行動できるようにする。

(5) 高齢者に、加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえて安全に道路を交通できるようにする。

(広報・啓発活動等の実施)

第9条 村長は、村民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(暴走行為防止対策の実施)

第10条 村は、暴走族による暴走行為を防止するために必要な対策の実施に努めなければならない。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第11条 村長は、交通死亡事故が発生し、又は特定の場所で交通事故が多発した場合には、現地調査を実施し、必要に応じて対策会議の意見を聴取の上、総合的な事故防止対策を講ずるものとする。

(民間の交通安全活動の育成)

第12条 村は、交通安全推進委員会、交通安全協会、自治会その他の民間の交通安全活動の育成に努めると共にその活動の促進を図るため、助言、助成等必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)

第13条 村長は、交通安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(体制の整備)

第14条 村長は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する組織等の充実を図るものとする。

(近隣市町村との協力)

第15条 村は、交通安全の確保に関し、近隣市町村と協力しなければならない。

(救急及び救命体制の充実等)

第16条 村は、交通事故による負傷者に対する、救急及び救命体制の充実強化を図るものとする。

2 村は、近隣市町村における交通事故の負傷者の救急及び救命活動に関し、必要な援助を行うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村交通安全条例

平成11年12月10日 条例第12号

(平成11年12月10日施行)